本日のゴールドコーストは雨!!です。
今回は、以前、ブログを読んでいただいた方からのコメントで、「日本の銀行口座とか、生命保険、年金などの手続きはどうしましたか?」っていうのがあったので、はるるが移住前に日本でした手続き等をご紹介します。
オーストラリア移住前に日本でした手続き
住民票
まずは、日本の住民票ですが、市役所に行き「海外転出」という手続きをしてきました。
よく「住民票を抜く」っていう言葉を耳にしますが、これが「海外転出」にあたるようです。
市役所で「転出届け」を記入。
新住所に「オーストラリア」、、転出日に出国する日 等、必要事項を記入して提出しました。
国民健康保険
はるるの場合、2016年6月末まで就業しており、7月に移住となりました。
まず、社会保険⇒国民健康保険へ切替のてつづきをしました。
社会保険⇒国民健康保険へ切替は、離職時に企業からもらった「資格喪失証明書」を市役所に提出して切替手続き完了。
その後、海外転出する旨を伝えると、出国するまでは国民健康保険が使えるということで、健康保険カードを発行、数日後自宅(日本)に届きました。
この手続き時、出国する直前に健康保険カードを封筒にいれて、投函するように市役所の保険課宛の封筒を手渡されました。(後に出国時に空港でポストへ投函。)
出国翌日、はるるは国民健康保険を脱退となりました。
これにより、国民健康保険の保険料の支払いの必要ななくなったことになります。
年金
年金については、「海外転出」をしても、任意で、支払いを続けることもできるし、支払いをやめることもできるという二択でした。
はるるは、支払いをやめる選択をしました。
日本の年金は通算で25年間、保険料を支払わないと年金が支払われません。
はるるの場合なんと、23年間支払いをしています。(日本の年金事務所で調べてくれます。)
あと、2年任意で支払いを続ければ、この25年を満たすことになるのですが、年金制度の協定相手国であるオーストラリアの老齢年金の加入期間が、日本の年金加入期間と重複しない年数は日本の年金期間に算入できるそうです。
ソース↓↓↓
つまり、はるるの場合、オーストラリアの老齢年金に加入が2年以上できれば、日本の国民年金の受給対象となります。
ちなみにオーストラリアの老齢年金の加入対象は連続した5年間を含む10年以上の移住者(市民権、永住権保持者)。
老齢年金対象者のソース:「Residence requirement」↓↓↓
Age Pension - Australian Government Department of Human Services
市民権、永住権保持者「Australian Resident」 のソース↓↓↓
Residence descriptions - Australian Government Department of Human Services
今一度、はるるの場合に当てはめると、永住権を取得後10年以上オーストラリアに住み続ければ、日本の年金期間25年を満たすことができる計算になる。(ただし、受給額は23年分に減額されると思われる。)
まだ、永住権もとれてませんけどね・・・
ということで、このまま、ブレットと離縁することもなくオーストラリアのずっと住み続ければ、日本の年金も受け取れるようですし、年金て月額結構お高いでしょ?なので、年金保険料の支払いをやめる選択に至ったというわけです。
住民税
住民税はその年の1月1日に住民票があれば、納税義務が発生。
はるるの場合2016年1月1日は日本におり(仕事も日本でしていた)、住民票も日本にあったので、支払い義務が発生。ちょうど、6月頃に支払い通知書が市役所から届いていたので、住民税を支払いしました。
ちなみに、海外転出するから、減額されたりしないのか聞いてみましたが、前年度の所得から算出されるので、減額されることはないってことでした。残念!!
日本の銀行
日本の銀行口座については、いくつか口座をもってましたが、解約して一つに絞り、
そのまま一銀行と、ゆうちょの口座も数百円しか入っていませんが、なんとなく残しておきました。
で、日本の銀行口座を海外送金できるような手続き等は今のところ一切していません。
以前、記事にしたのですが、クレジットカードでキャッシングするって方法で少しづつ豪ドルに換えようかな~って思ってます。
クレジットカード
今のところ、日本のクレジットカードも保持しています。
とりあえず、カードの期限が切れるまではこのまま使い続けようかな~と思ってます。
まとめ
ってことで、海外移住前に、はるるがした手続きは・・・
-
- 海外転出届け、通称”住民票を抜く
- 国民健康保険は転出届けとともに、自動的に脱退⇒カードは郵送で返送
- 年金は転出届けとともに支払いを続けない選択
- 住民税は1/1に日本にいたので支払い義務発生
- 日本の銀行及びクレカはそのまま保持
でした。